福祉車輌の税制度・助成制度A
2.貸付制度・助成措置
身体障害者に対する車両の購入資金の貸付、その他の助成措置の概要は次の通りですが、各自治体によって、独自の事業や条件が異なったり未実施の場合もありますので詳細は最寄りの福祉事務所・自治体・警察署等にお問合せ下さい。
@ 車両購入資金の貸付
内容 :身体障害者の通院、通学等、日常生活の便宜または社会参加のための車両購入費を一部貸付。
問合せ先 :各地域の福祉事務所または各区・市・町・村の福祉協議会
A 駐車禁止規制の適用除外
内容 :歩行困難な身体障害者等が自分で運転する場合、または、介護する家族等の運転する車に同乗した場合、駐車禁止除外標章を車の前面に提示することで、原則適用除外。
問合せ先 : 所轄の警察署
B 有料道路通行料金の割引
内容 :身体障害者自ら運転する車両で本人または本人と生計を共にする人が所有するもの。(営業用を除く)重度の身体障害者等が同乗し、その移動のために介護者が運転する自動車で重度の身体障害者本人または生計を共にする人が所有するもの。また所有していない場合は、継続して日常的に介護している人が所有するものも可。(営業車を除く)
問合せ先 :各地域の福祉事務所
C 自動車改造費の助成
内容 :身体障害者手帳1,2 級で、前年所得が特別障害手当ての所得制限限度額以下である人が就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置等、一部改造する必要がある場合。
問合せ先 :各区・市役所・町・村役場の福祉担当課
D 自動車運転免許取得に要する費用の助成
内容 :免許の取得により就労等が見込まれる身体障害者は、10万円を限度として免許の取得に直接要した費用の3分の2以内を助成。
問合せ先 : 各自治体の福祉担当課
E タクシーの割引や無料乗車券の配布または燃料代の補助
内容 :身体障害者手帳を乗車時に提示することで、割引となったり、自治体によっては無料乗車券を配布。もしくは、タクシーを利用しないで自ら運転をする障害者には燃料代の補助。
問合せ先 :各区・市役所・町・村役場の福祉担当課
F 一部カーフェリー料金の割引
内容 :身体障害者や介護者がフェリーを利用する場合の割引。
問合せ先 :各フェリー会社
シニアの事故は増加している